就労継続支援A型 福祉施設 障がい者雇用 障害福祉サービス 障がい者


                        就労継続支援A型とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。
                                                               就労支援事業には3種類あります。

  「労働者」として働きながら一般企業への就職を目指すためのサービス

    就労機会と生産活動を通じて次のステップを目指すためのサービス

    一般就労に向けて様々な面からサポートするサービス

  就労継続支援A型(雇用型)とは

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。


対象者

企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。
具体的には次のような例が挙げられます。
1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
3. 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方


サービスの内容

・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
・就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援


利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。  

 

  就労継続支援B型(非雇用型)とは

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。 このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。


対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。
具体的には次のような例が挙げられます。
1. 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが
  困難となった方
2. 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、
  B型の利用が適当と判断された方
3. 1・2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
4. 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者による
  サービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、
  市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方


サービスの内容

・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援



利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。  

 

  就労移行支援とは

就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。 このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。


対象者

就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。
具体的には次のような例が挙げられます。
1. 就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、
  就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が
  必要な65歳未満の方
2. あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得すること
  により、就労を希望する方


サービスの内容

・生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、
 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・求職活動に関する支援
・利用者の適性に応じた職場の開拓
・就職後における職場への定着のために必要な相談や支援



利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
 
 

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